大阪高等裁判所 昭和28年(う)382号 判決
原判決の挙示する証拠によれば本件クレーン機及びルーレツト機が遊戲具であることが認められるから物品税法第一条第一種丁類四十二の遊戲具に該当するものとして物品税を課せらるベき物品であること明らかである。物品税法施行規則課税物品表の第一種丁類四十二ロに玩具及遊戲具類(卓上ピアノ十九音未満の木琴鉄琴及チューブフオーンハーモニカ明笛タンボリン折畳式用碁盤将棋盤及チエス盤碁石及駒類(第二十八号ニ掲ケルモノヲ除ク)浮袋並ビーチポールを含ム)云々とあるがこれはこゝに掲げた物品は遊戲具としてではなく物品税法第一条に挙示してある他の物品に該当するものとして課税せられる虞れがあるから(例えば卓上ピアノ以下タンボリンは物品税法第一条丙類十七の楽器として課税せられる虞れがある)その虞れを無くするため明らかにした規程と見るべく所論のように物品税法第一条第一種丁類四十二の遊戲具を右物品表の第一種丁類四十二ロ掲げている物品に限定した趣旨と解すべきではない。然らば原判決が本件クレーン機及びルーレット機を物品税法上遊戲具に該当するものとして課税せらるべきものであると判定したのは正当であつて所論の如く憲法第三十条第八十四条に違反し法律の適用に誤があるとは言えないのである。論旨は理由がない。